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2024年6月12日

20, おしらせ

飲食物の販売につきまして

〜飲食物を販売する場合〜

販売可能な取扱商品
飲食物の販売は、その食品を製造する地域の管轄保健所から食品営業許可を得た施設で製造・包装(パック)され、食品表示ラベルの添付のあるものに限ります。それ以外の飲食物の販売はできません。
また輸入品・温度管理の必要な飲食物は販売できません。

出展資格:
①食品営業許可のある施設で製造していること。
②食品衛生責任者の資格を取得していること。
③飲食営業の賠償責任保険へ加入していること。
④HACCPに沿った衛生管理を実施していること。

提出書類:
①営業許可証
②食品衛生責任者の資格証明書
③飲食営業の賠償責任保険の保険証券

〜OEM・委託業者で製造した飲食物を販売する場合〜

提出書類:
①食品衛生責任者の資格証明書
②OEM/製造先が取得した営業許可証
③OEM/製造先が加入した賠償責任保険の加入を証明する保険証券

〜営業許可証を取得しているレンタルキッチンで作った飲食物を販売する場合〜

レンタルキッチンがその施設で作られた商品のイベント販売を禁止していないかご確認ください。
また、レンタルキッチンが取得した営業許可証の画像とレンタルキッチンが実施している衛生管理の具体的な方法がわかる資料やWebページもご返信ください。
食品衛生責任者の資格証明書と飲食営業の賠償責任保険の保険証券は、出展者さまのものが必要となります。

※申込締め切り後、個別にメールにて詳細をご案内いたします
※提出期限日までに書類提出ができない場合はお申込は無効となります
※飲食販売は書類提出後にお申込み完了とし、その後抽選致します。

・食品を販売する際は法律で定められた表示が行われているか確認し、表示に記載された内容に従って保存・販売してください。
・食品衛生法及び関連法令の法規定・衛生基準を遵守し、食中毒や感染症が発生しないように衛生管理を十分注意してください。万一、事故等が発生した場合は、速やかにイベント開催地の管轄保健所および運営事務局に報告し、自らの責任と費用を持って事後対応をお願いします。